どうか受診して 健康診断の結果が驚くべき悪い結果だった

T.Kさん 30代 男性 会社員

T.Kさんは健康診断の結果、肥満・高血糖・脂質異常・高尿酸があり、紹介状が発行されました。紹介状は病院で再検査・精密検査を強く勧める手紙です。

医師から就業制限(安全に仕事が遂行できない)レベルまでいかないものの就業させるには要注意とのこと。特に脂質異常は私が産業保健師となって以降見たことがないほどの悪い数値でした。以前も基準値は超えていましたが、急激に悪化したようでした。

このままでは勤務中に何か起こってもおかしくない、元気に働き続けご自身の人生を楽しんでもらうためにも、病院に受診し適切な医療をうけていただきたい、保健師としての思いです。

ですが、このように生活習慣病の重なった方は、結果が悪くても痛い・辛いことがないため重大と思わず受診しない、なぜ言われないといけないのかと反発する方、または受診しても続かないことが往々にしてあります。

保健師として絶対に受診してほしい。でも信頼関係を築けなければ、保健指導だけでなく今後の医療を受けること自体も拒否するかもしれない。T.Kさんにとって大切な岐路と感じました。

約束の保健指導の日になり、T.Kさんに健康診断の結果について見たことがないくらい急激に悪くなったことを説明、非常に心配であること、若いので治療の効果が早いことを伝え、どうか病院に行ってほしいとお願いをしました。

T.Kさんは20代から肥満、脂質、高尿酸の異常があったがほおっておいたこと、今回の結果について気になっており、病院に行くと約束してくれました。

次にお会いした時には治療継続はもちろんのこと、生活改善もされ体重が減りました。薬の内容も減ったそうです。

T.Kさんは糖尿病の数値も悪かったので、改善すれば集中力も増します。生活改善できたことは気持ちも前向きになり自信がつきます。管理職になっていく立場の方でしたので健康管理が定着してよかったと感じます。

T.Kさんは治療されご自身でも生活改善されたという良好事例になりますが、慢性疾患(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)は治療継続すること自体が難しい方もおられます。毎年の健康診断結果の変化や治療継続状況を確認し、医師の意見聴取を行うこと、必要な社員には病院の受診を勧めること、保健指導を受けさせることが人材の確保、社内の活気、生産性の向上にもつながっていきます。

貴社の健康診断体制をチェックしてみませんか?

□ 毎年社員に健康診断を受けさせていますか?(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条)

□ 健康診断結果を個人通知していますか?(労働安全衛生法第66条の6)

□ 医師の意見聴取は行っていますか?(労働安全衛生法第66条の4)

□ 精密検査が必要な社員に受診勧奨していますか?

□ 必要な社員に医師や保健師の保健指導を受けさせていますか?(労働安全衛生法第66条の7)努力義務
□ 労働者が安全を確保し労働できるよう、必要な配慮をしていますか?(労働契約法第5条)
※労働者に異常所見があると知りながら業務を行わせ、事故やけが、病気になった場合などは「安全配慮義務」違反に問われることがあります。

50人未満の事業所は無料サポートがあります。

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石川県の石川中央地域産業保健センターの登録保健師として野口保健師事務所 代表 野口 有美子は所属しております。
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